ケアマネージャーの方へ

当事務所では訪問栄養指導を承っています。
訪問栄養指導は居宅療養管理指導の1つです。介護保険の区分支給限度基準額には含まれませんので、利用者の状況に応じて2回/月まで利用でき、加算がつきます。
ただし、訪問栄養指導を実施するには医師の指示書が必要です。そのため、かかりつけ医に栄養指導指示書の記入をして頂きますようお願いいたします。
なお、介護報酬の訪問栄養指導料を算定するには


①かかりつけ医と管理栄養士が雇用契約書を交わす
②都道府県の栄養ケア・ステーションより管理栄養士を派遣してもらう


いずれかとなります。
当事務所の管理栄養士は兵庫県栄養士会の栄養ケア・ステーションに在籍しておりますので、気軽にお問い合わせ下さい。(兵庫県栄養士会栄養ケア・ステーションについてはコチラ
ただし、いずれの場合でもかかりつけ医からの指示書は必要です。
また、ケアマネージャーからの栄養・食事の相談も受け付けております。利用者が栄養指導を拒否している場合などにご利用ください。その場合は【相談】からの申し込みとなり、介護報酬の対象とならず、別途費用(1回 800円(税別)~)が必要となりますのでご注意願います。


お問い合わせ

あずま栄養士事務所  TEL:078-643-3305

あずま栄養士事務所

~気になるあの人の健康、 サポートいたします~ 急性期病院とケアミックス病院で合わせて9年間、栄養管理を行った管理栄養士があなた又はあなたが気にかけているあの人の、健康の維持と改善をサポートいたします。

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